加古川市議会議員 井筒たかお のページ
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救援会ニュース
私を支援する議員や元議員、加古川市民の方などによって
「井筒議員を救援する会」が11月23日に立ち上がりました。

救援する会のおもな目的は以下の通りです。

 1 裁判を支援するための救援カンパを集める。
 2 裁判傍聴や宣伝活動、署名活動など取り組む。
 3 関係諸団体や諸人士との提携や交流をはかる。
 4 その他本会の目的達成のために必要な取り組みを行なう。

また、救援会ニュースと賛同人の呼びかけ文、問題の文章をアップしました。
下記の画像をクリックしてください。


救援会ニュース 表面 救援会ニュース 裏面 賛同人の呼びかけ文 問題となった文書


12・10 朝日新聞記事について
12月10日付の朝日新聞について、下記の記事が掲載されました。
一部の方から、この記事を読むと、井奥さんではなく、井筒さんが企画立案したと解釈できるけれど、どうなっているの、との問い合わせがありました。

記事の2段目、最後の段落のカギカッコの部分(赤線ところ)について、朝日新聞神戸総局に申し入れを行いました。
私の代理人、検察と確認をしたうえで、回答をいただくことになっています。

回答が届き次第、お知らせいたします。

12/10 朝日新聞の記事  
(画像をクリックしてください)

※赤線部分の冒頭、井筒の部分が「井奥」となり、末文の井奥の部分が「井筒」となるのが、私の見解です。

起訴状に対する意見陳述
昨日の公判で起訴状に対する意見陳述(罪状認否)は、以下の通りです。
原文のまま(市民の名前は伏せてあります)。
           

                 起訴状に対する意見陳述

                                   平成21年12月9日
                                   被告人 井筒 高雄

                         記


1 私は、平成21年8月30日施行の第45回衆議院選挙に際しまして、衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第8区から立候補した田中康夫の選挙運動員であり、正式の届け出をしていることは認めておりますが、同選挙兵庫県第10区から立候補した岡田康裕、同選挙大阪府第10区から立候補した辻元清美の選挙運動員ではありません。
  同年8月24日及び25日に、起訴状記載の場所から、別表記載の方に、起訴状記載の文章を郵送し、到達したことは認めますが、それは、上記各候補者および新党日本に投票させる目的で行ったものではありません。なお、右文章の郵送については、井奥雅樹氏と相談しながら、市民A氏、市民B氏に指示して行いましたが、私は、公職選挙法に違反する文書とは認識していませんでした。

2 私が上記のとおり、文章を送付したのは、初当選から発行している市政報告ニュースと同様に、第45回衆議院選挙においても、私は誰を応援し、なぜ支持しているのか、私自身の考えを後援会(市民)の皆様に知っていただきたい、という思いからの行動であったことを申し上げます。

                                                  以上


分離裁判をめざし、起訴状のどこの部分を認めて、どこの部分を認めないのか、ということを主眼に行いました。
次回から分離裁判となりましたので、第2回公判では、共謀したとして不当逮捕をされた市民2人を含めて、我々4名の勾留は22日間、弁護士以外の接見禁止(家族や両親、友人・知人などに対して、面会はおろか、手紙すらだせない、受け取れない)という状況下にあった取り調べのことなどを述べる予定です。

※詳細は10月23日のブログ「記者クラブへのコメント」をご覧ください


第一回 公判が終わりました
第一回、公判が終了しました。

議会中などお忙しいなか、傍聴に駆けつけていただき、ありがとうございました。
井奥さんの支援者を含めた29名の方には、この場をお借りしまして、お礼申し上げます。

今回は、同一事案ということで、井奥さんとの併合審理となりました。

私は郵送事実は認めるものの、公選法に違反する文書とは認識をしていなかったので、一部否認をし、事実と量刑を争うという選択をしました。

井奥さんは事実を争わずに、量刑のみ争い、減刑を求める選択をされました。

よって、次回からは分離裁判(別々に審理する)となりました。

◆主な理由は以下のとおりです。

・検察側の証拠申請に対して、井奥さんは事実を争わないので、検察の申請を全部認めるという立場=裁判官はすべての証拠を精査できる。

・私は、供述調書など検察側の証拠申請には一部不同意で認めないという立場。
=裁判官はすべての証拠を精査できない。

◆検察側の証拠申請はすべて、私と井奥さんは同一の証拠。

・私の審理を進める過程では、不同意の供述調書などに対して、本来は裁判官は知ることができない。
しかし、井奥さんの証拠を精査する段階で、実は全部、知っているけれど、知らなかったこととして、審理を進めていくという矛盾が生じてしまう。

・同一事案ではあるものの、戦い方がそれぞれ異なる。また、上記のような矛盾を回避するためにも分離をして、井奥さんは今回の裁判官で、私は別の裁判官によって、裁判をそれぞれ進めていくということになりました。

※簡易裁判所はひとりの裁判官が審理から判決までを行います。

■私の次回の公判
簡易裁判所から地方裁判所へと移る予定です。来年1月19日に弁護士・裁判官・検察官との公判前整理手続きを行い、その後に準備期間をとり、第2回の公判へと移行するようです(数か月先となりそうです)。詳細が分かり次第、お知らせいたします。


第一回 公判
いよいよ明日、正式裁判を申し立てた、第一回目の公判が開かれます。

定例議会や裁判準備などで、直前のお知らせとなって申し訳ありません。

日時 12月9日水曜日 10:00〜11:00(一時間の予定です)
場所 神戸簡易裁判所
法廷 101号法廷

なお、当日の予定は以下のとおりです。

・本人確認=本籍地・職業など
・検察の起訴状の朗読
・起訴状に対する意見陳述
・弁護士の意見陳述
・検察の冒頭陳述
・訴訟の同意・不同意






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